第1条(名称)
本会は、泌尿器科漢方研究会と称する。

第2条(事務局の所在地)
本会の事務局は、〒113-8431 東京都文京区本郷3-1-3 順天堂大学医学部泌尿器科学講座に置く。

第3条(目的)
本会は泌尿器科領域における漢方療法の研究を行い、漢方医学の進歩、発展を図り、もって我が国における学術の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、本会会員により組織された幹事会の合議により運営される。
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 本会は毎年1回学術集会を催す。
2. その他目的を達成するために必要な事業を行う。

第5条(会員)
1.会員は、本会の目的に賛同する医師、又は研究者等とする。
2.3年間に渡り年会費の納入が無い者は、原則会員の資格を失うものとする。但し再入会は拒まない。
3.名誉会員は本会のために特に功労があった者で、幹事会で推挙された者とする。

第6条(入退会手続き)
入会希望者は、学術集会時に年会費を納めるものとする。
退会する者は、その旨を事務局に申し出る。

第7条(会費)
本会の会員は、学術集会時に年会費3,000円を納める者とする。
ただし、名誉会員は納入の義務を負わない。

第8条(資格喪失)
会員が死亡し、又は退会した時は、その資格を喪失する。

第9条(役員)
1. 本会に下記の役員を置く。
代表幹事      1名
常任幹事    3名以内
当番幹事      1名
幹  事     若干名
監  事    2名以内
2. 幹事の年齢は原則として65歳を越えないものとする。

第10条(役員の選任と職務)
1. 代表幹事は常任幹事の互選により定められ、本会を代表する。
2. 常任幹事は幹事の互選により定められ、幹事会を組織し本会の会務を執行する。
3. 当番幹事は役員の推薦に基づき幹事会で決定され、学術集会を主宰する。
4. 幹事は役員の推薦に基づき幹事会で決定され、会務を執行する。
5. 監事は代表幹事が指名し、幹事会で承認される。監事は本会の会計の監査を行うものとする。

第11条(役員の任期)
1. 当番幹事を除く役員の任期は、幹事会の翌日から次々回の幹事会までの2年とし、再任を妨げない。
但し、任期中に第9条 2に規定する年齢に達した場合は、任期を優先する。
2. 当番幹事の任期は1年とし、学術集会の翌日より、主宰する学術集会の最終日までとする。

第12条(幹事会)
1. 幹事会は次の事項を審議する。
1)事業計画・事業報告及び会計報告
2)会則の変更
3)幹事に関する事項
4)本会会員に関する事項
5)その他必要と認めた事項
2. 幹事会から、学術集会学術担当を選出する。学術集会学術担当は当番幹事主管の学術集会プログラムの企画・立案の業務を、必要であればそれを補佐する。
3. 幹事会は年1回以上開催するものとする。幹事会は、代表幹事、当番幹事がこれを招集し、代表幹事を議長とする。
4. 幹事会は総数の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立し、議案は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第13条(会計)
1. 本会の経費は、会費、その他をもってあてる。
2. 会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
3. 収支の予算及び決算は、幹事会の審議を経て学術集会において報告する。

第14条(会則変更)
本会則は、幹事会の承認を経て変更する。

〔付則〕
1. 本会則は2008年4月26日より発行する。
2. 本会則は2012年4月23日 一部改正
3. 本会則は2013年4月25日 一部改正
4. 本会則は2014年4月26日 一部改正
5. 本会則は2016年5月28日 一部改正
6. 本会則は2019年5月25日 一部改正

泌尿器科漢方研究会 会則施行細則

第1条(学術集会参加費)
会員は学術集会参加時に参加費として2,000円納めるものとする。
非会員は学術集会参加時に参加費として7,000円納めるものとする。

〔付則〕
1. 本細則は2014年4月26日より施行する。
2. 本細則は2015年6月20日 一部改正
3. 本細則は2016年5月28日 一部改正
4. 本細則は2019年5月25日 一部改正